裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(う)370

事件名

古物営業法違反賍物故買被告事件

裁判年月日

昭和36年2月21日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第14巻1号36頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

古物営業法施行規則第二一条第一項にいう「直接に相手方の住所、氏名を確かめる」の意義

裁判要旨

古物営業法施行規則第二一条第一項にいう「直接に相手方の住所、氏名を確かめる」とは、古物商がみずから相手方の住所または勤務先におもむいて本人の言う住所、氏名が間違いないかどうかを確かめるなど、身分証明書等の呈示を受けるのと同等以上の確実性のある手段でその住所、氏名を確かめることをいい、単に相手方に住所、氏名を問いただすだけでは足りない。

全文

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