裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(ネ)265

事件名

家屋明渡請求事件

裁判年月日

昭和34年12月18日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻10号508頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

仲裁契約条項の解釈

裁判要旨

仲裁契約に基く仲裁判断の対象となる事項を定めるに当り「本契約につき紛争を生じたとき」というような概括的な表現が用いられているときは当該契約関係の存続を前提とする契約内容の解釈についての紛争あるいは事情の変更による契約内容の修正についで紛争が生した場合はもとより、契約関係の終了原因あるいは債務不履行による損害賠償請求に関する紛争の場合をも仲裁判断の対象としたものと解すべきである。

全文

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添付文書1

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