昭和31(ネ)265
家屋明渡請求事件
昭和34年12月18日
札幌高等裁判所 第二部
第12巻10号508頁
仲裁契約条項の解釈
仲裁契約に基く仲裁判断の対象となる事項を定めるに当り「本契約につき紛争を生じたとき」というような概括的な表現が用いられているときは当該契約関係の存続を前提とする契約内容の解釈についての紛争あるいは事情の変更による契約内容の修正についで紛争が生した場合はもとより、契約関係の終了原因あるいは債務不履行による損害賠償請求に関する紛争の場合をも仲裁判断の対象としたものと解すべきである。
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