裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(う)144

事件名

免状不実記載有印公文書偽造被告事件

裁判年月日

昭和34年8月18日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻7号704頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

免状不実記載罪のほか公文書偽造罪が成立し両者が併合罪となる一事例

裁判要旨

他人の氏名を詐称し、一応他人名義の自動車運転免許証の交付を受けた上、これに貼付されている自己の写真を剥ぎ取り、他人の写真を貼り代えた場合は、たとえ当初より不正な手段で他人名義の免状を取得する意図があつたとしても、免状不実記載罪のほか公文書偽造罪が成立し、両者は併合罪の関係にあるものと解すべきである。

全文

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