裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(う)30

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和34年4月14日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第12巻3号249頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

建込中の落網内にあるさけは窃盗罪の客体となるか

裁判要旨

さけを採捕するため、落網を建込中の漁業権者は、右落網のふくろ綱の中で遊泳しているさけに対して事実上これを支配、管理しているものというべく、従つてこれ等のさけは水揚するまでもなく窃盗罪の客体となる。

全文

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