裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(ネ)197

事件名

為替金返戻請求事件

裁判年月日

昭和33年6月7日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第二部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻5号343頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 電信為替送金契約における送金依頼人と仕向銀行との関係 二、 電信為替送金契約における仕向銀行と被仕向銀行の関係 三、 電信為替送金契約における免責条款の趣旨

裁判要旨

一、 電信為替送金契約における送金依頼人と仕向銀行との関係は、送金依頼人が仕向銀行に対し、被仕向銀行との間の電信為替送金手続に従つて送金受取人に金員を交付することを委託し、仕向銀行がこれを受諾して成立する委任契約関係である。 二、 電信為替送金契約における仕向銀行と被仕向銀行との関係は、仕向銀行が被仕向銀行に指図し、仕向銀行の計算において電報送達紙持参人に為替金を支払わせるという支払指図を含む特殊な契約関係であり、仕向銀行が送金依頼人を代理して被仕向銀行に事務を委任するものではなく、送金依頼人と被仕向銀行との間に直接の権利義務を発生せしめるものではない。 三、 電信為替送金契約において、電報送達紙持参の者を受取人とみなし、その者に支払つても異議ない旨の条款が定められていても、被仕向銀行において、電報送達紙の持参人に為替金を支払うことが明らかに送金受取人または送金依頼人を害するものなることを知つているとき、もしくは、そのことを知らなかつたことについて重大な過失があると認められるときには、その適用をみないものと解すべきである。

全文

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