裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(く)2

事件名

特別少年院送致決定に対する抗告事件

裁判年月日

昭和33年2月11日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第11巻1号24頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 少年審判規則第四三条第二項にいう抗告趣意明示の程度 二、 右明示を欠く抗告申立書による抗告は不適法か

裁判要旨

一、 少年審判規則第四三条第二項にいう抗告の趣意を明示するとは、少年法第三二条所定の抗告理由のうちいずれを主張する趣旨であるかを看取し得るか、または少くともこれを容易に推知し得る程度の具体的な事実の主張や意見の開陳あることを要する。 二、 漫然と抽象的に原決定に対し不服であるから抗告を申立てるというだけでは抗告の趣意の明示を欠き、かかる抗告の申立書は前記規則所定の要件を具備しないもので不適法である。

全文

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