裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(う)97

事件名

業務上過失傷害致死被告事件

裁判年月日

昭和32年10月15日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻8号673頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

消防タンク車操縦者の過失責任と注意義務違反の時期

裁判要旨

消防タンク車の操縦者につき、結果発生の決定的段階においては過失責任を問い得ないようにみられる場合でも、その以前の段階においてすでに注意義務に違反する行為が存する場合には、なお、義務懈怠による過失があると解すべきである。

全文

全文

ページ上部に戻る