裁判例結果詳細

事件番号

昭和32(う)51

事件名

詐欺強盗傷人被告事件

裁判年月日

昭和32年6月25日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻5号423頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 欺罔者が財物を騙取した後それに相当する金員の請求を受けてその支払を免れるため被欺罔者に暴行を加えて傷害におよんだ場合と強盗致傷罪の成否 二、 刑法第二三六条第二項にいう不法利得には被害者の処分行為を要するか

裁判要旨

一、 一旦詐欺罪が成立したうえは、被欺罔者は欺罔者に対しその被害物の返還ないしその対価に相当する金員の支払を請求し得ることは明らかであるから、欺罔者が財物を騙取した後それに相当する金員の請求を受けてその支払を免れるため被欺罔者に暴行を加えて傷害におよんだ場合には強盗致傷罪が成立する。 二、 強盗罪における強取は被害者の意思による作為、不作為を不能の状態にしておいて、財物を奪取するところにその特質があることに鑑みると、これと本質を同じくする刑法第二三六条第二項にいう不法利得にかぎり、特に被害者の処分行為を要するとする理由はない。

全文

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