裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(ツ)10

事件名

売掛代金請求事件

裁判年月日

昭和32年5月13日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第二部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻4号223頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一部破棄を求める上告申立に対し全部を破棄すべき場合

裁判要旨

請求棄却の部分と認容の部分とが同一契約の認定のもとに結論されている場合に、その契約そのものが請求原因として主張せられていないときは、たとい上告人が認容部分のみの破棄を求めていても、全部を破棄すべきである。

全文

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