裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(ネ)196

事件名

約束手形金請求事件

裁判年月日

昭和32年3月6日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第二部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第10巻2号109頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

受取人白地の約束手形を支払拒絶証書作成期間経過後に白地のまま引渡のみによつて譲渡する場合と指名債権譲渡の対抗要件の要否

裁判要旨

約束手形が受取人らん白地で振り出された場合、その振出を受けて所持している者は、支払拒絶証書作成期間経過後でも、自己の氏名を受取人として記載しないで、引渡によつてその白地手形を他に譲渡しうるものであつて、この場合においては民法上の指名債権の譲渡の場合のような対抗要件をふむ必要はないものと解すべきである。

全文

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