裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(ネ)115

事件名

転付金請求事件

裁判年月日

昭和31年12月14日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻10号640頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 民法第四六七条第二項の対抗力なき債権の二重譲渡と債務者の弁済拒否の抗弁権 二、 転付命令の効力発生の要件と時期 三、 瑕疵ある送達を任意に受領した場合の効力

裁判要旨

一、 指名債権が二重に譲渡され各その旨の通知または承諾がなされても、それが確定日附ある証書によらないときは、債務者はいずれの譲受人に対しても債務の弁済を拒むことができる。 二、 債権の転付命令は債務者および第三債務者への送達が完了した時にその効力を生ずる。 三、 執行吏が送達を受くべき者の住所、居所、営業所または事務所以外の場所で送達を受くべき者以外の者に裁判書の正本を交付した場合でも、それが使送され、送達を受くべき者が任意にこれを受領したときは、右受領の時に適法な送達があつたと同一の効力を生ずる。

全文

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