裁判例結果詳細

事件番号

昭和31(く)12

事件名

執行猶予取消決定に対する即時抗告事件

裁判年月日

昭和31年7月9日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻6号642頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

執行猶予の言渡前に刑法第二六条第三号所定の処刑の事実が検察官のみに覚知されていた場合と猶予の取消請求

裁判要旨

刑法第二六条第三号の発覚とは、執行猶予の言渡後裁判所に発覚した場合をいうのであつて、その言渡前検察官が覚知していたとしても、裁判所に判明したのが言渡後だとすれば、本条の発覚に該当する。

全文

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