裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(ネ)46

事件名

約束手形金請求事件

裁判年月日

昭和31年7月9日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻6号417頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 時効中断のための催告と手形呈示の要否 二、 仮差押による時効中断の時期

裁判要旨

一、 手形の呈示を伴わない手形金支払の催告であつても、時効中断の効力を生ずる。 二、 仮差押が時効中断の効力を生ずる時期はその申請書を裁判所に提出した時である。

全文

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