裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)560

事件名

外国為替及び外国貿易管理法違反たばこ専売法違反被告事件

裁判年月日

昭和31年6月12日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第9巻5号551頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

軍票不寄託の意思が当初より明瞭な場合と昭和二七年政令第一二七号第四条第二項にいう寄託義務違反罪の成否

裁判要旨

合衆国軍隊等以外の者が、その収受しまたは受領した軍票を当初より所定の手続に従つて寄託する意思なく保有してその所持を継続する場合には、寄託手続は到底望まれないこと明らかであるから、その状態において前記政令第四条第二項にいう寄託義務の履行遅滞にあるものと解する。

全文

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