裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(う)186

事件名

印紙税法違反被告事件

裁判年月日

昭和30年12月1日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻9号1158頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

印紙税法第四条第一項第三号にいう請負に関する証書各通の印紙貼用(納税)義務者

裁判要旨

請負に関する証書は、双務契約たる請負契約の当事者が各財産権の創設を証明する目的を以て共同作成するものであり、従つて当事者双方は各自独立して各通の印紙貼用(納税)義務者である。

全文

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