裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)691

事件名

商法違反被告事件

裁判年月日

昭和30年8月16日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻5号734頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 商法第四九一条にいう預合の罪と刑法第一五七条にいう公正証書原本不実記載の罪とは一罪か併合罪か 二、 商法第四九一条所定の預合の罪と通謀の要否 三、 同法条にいう預合の相手方

裁判要旨

一、 預合の罪と公正証書原本不実記載の罪とは刑法第五四条第一項前段にいう観念的競合その他科刑上一罪の関係にあるものではなく併合罪である。 二、 預合の罪が成立するには、発起人または取締役と払込を取り扱う金融機関との間に通謀の存することを必要とする。 三、 預合の相手方は、金融機関の役職員に限るものとする。

全文

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