裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)363

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和30年3月31日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第8巻2号235頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

公判調書の記載の認定と刑訴第五二条の律意

裁判要旨

原審公判調書の記載に明白なる誤謬がある場合に、それを誤記と認めて解釈することは上級審の有する解釈権の行使であり、訴訟手続が公判調書のみによつてこれを証明することができるとする刑訴第五二条の立法趣旨と抵触するものではない。

全文

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