裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(う)451

事件名

道路交通取締法違反業務上過失致死被告事件

裁判年月日

昭和29年11月9日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻10号1565頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

道路交通取締法第七条違反の罪および過失傷害罪に対する刑法第五四条第一項前段の適用

裁判要旨

自動車運転者が甲地点から乙地点に至るまでの間を酒に酔い正常な運転が出来ない虞があるにかかわらず自動車を運転しもつて道路交通取締法第七条に云う無謀な操縦をなし、しかして乙地点において右の無謀な操縦とその他の注意義務違反が原因となつて自動車を人に激突させ因つてその者を死に致した時は一個の行為が道路交通取締法違反罪と業務上過失致死罪との二個の罪名に触れる場合であつて刑法第五四条第一項前段を適用すべきものである。

全文

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