裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(ラ)37

事件名

換価命令申立の決定に対する抗告事件

裁判年月日

昭和29年10月29日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第二部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻10号812頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

仮処分と民訴第七五〇条第四項の準用

裁判要旨

係争物に関する仮処分は係争物そのものの現状維持を目的とするものであるから、債権者がその固有の請求を維持しその実現を希望する限り、換価命令に関する民訴第七五〇条第四項を準用する余地がないことは当然であるが、仮処分の目的物に著しい価額の減少を生ずる恐があつたりその貯蔵につき不相応な費用を生ずるような事情があつて、債権者がその固有の請求を固執せず金銭賠償の請求をもつて満足しようと欲する場合には同法条を準用して仮処分の目的物の換価命令を申請し得べきものと解するを相当とする。

全文

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