裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和29(う)35
- 事件名
賍物牙保被告事件
- 裁判年月日
昭和29年4月27日
- 裁判所名・部
札幌高等裁判所 第三部
- 結果
破棄自判
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第7巻3号466頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
一、 上級審の裁判の拘束力 二、 二つの懲役刑について仮出獄を許された場合の仮出獄期間の算出
- 裁判要旨
一、 控訴審が差戻判決の破棄理由として、差戻前の原審および控訴審において適法に取調べた証拠によつて事実の誤認ありとした場合は、事件の差戻しを受けた原審は、新たな反証のあらわれない限り控訴審の事実の認定に反する認定はできない。 二、 二つの懲役刑について仮出獄を許された者の仮出獄期間の算出は、先ず仮出獄を許された当時執行を受けていた刑の残刑期間が仮出獄のときから進行し、その刑期の満了の翌日から他の刑の残刑期が進行すると解するのが相当である。
- 全文