裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)681

事件名

政治資金規正法違反被告事件

裁判年月日

昭和29年4月17日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻3号391頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 政治資金規正法第二三条第二項の罰則の解釈 二、 同法第三条第八条にいわゆる「候補者」 三、 同法第一八条の解釈

裁判要旨

一、 政治資金規正法第二三条第二項の罰則は、代表者等を処罰するには必ずその前提要件として団体等が現実に処罰されることを要するものではなく、団体等に違反があつた場合には、その代表者等の責任者をも罰することができるものとしたものと解するのを相当とする。 二、 同法第三条、第八条にいわゆる「候補者」とは、すべて屈出後の候補者を指称するものであつて、未だ立候補の屈出を完了していない者、すなわち、「候補者たらんとする者」は右の候補者の中には含まない。 三、 同法第一八条は、団体の組織として支部独自の代表者または主幹者および会計責任者の定めがあり現実にある程度本部とは別に独自の意思決定に基いて政冶活動をなす能力を有するものは、その団体としての実体に着目して本法の取締をなすべきものとしたのである。

全文

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