裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(秩ほ)1

事件名

法廷等の秩序維持に関する法律による制裁事件の決定に対する抗告事件

裁判年月日

昭和29年2月15日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第7巻1号77頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 法廷等の秩序維持に関する法律第二条違反の一事例 二、 報道のためにする写真撮影の制限或は禁止と憲法

裁判要旨

一、 新聞社報道部写真班員が公判開廷に先たち、公判廷における写真の撮影は審理の都合上裁判官が入廷し公判が開始された以後は許さないとの写真撮影制限に関する措置を告知され、十分これを了解していたのに拘らず、開廷後裁判長の制止に従わず写真を撮影した所為は裁判所が法廷内における秩序維持のため執つた措置に従わなかつたことにほかならない。 二、 いわゆる報道の自由とは、憲法第二一条に規定されている表現の自由の一種にほかならないが、写真の撮影は取材行為というべく、報道のための準備行為であつて報道行為そのものではない。また写真を撮影しなければ裁判の報道ができないわけではないから写真の撮影を制限あるいは禁止することは憲法に違反するものとはいえない。

全文

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