裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和28(う)441
- 事件名
住居侵入公職選挙法違反被告事件
- 裁判年月日
昭和28年11月26日
- 裁判所名・部
札幌高等裁判所 第三部
- 結果
破棄自判
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第6巻12号1737頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
一、 判決に対する更正決定の適否 二、 寮生に面会の目的で管理者の意に反して寮に侵入した場合と刑法第一三〇条 三、 立候補届出前の選挙運動たる戸別訪問と擬律 四、 原審の弁論趣旨を援用した控訴趣意の適否
- 裁判要旨
一、 判決主文中懲役四年を懲役四月と更正した決定は無効である。 二、 百余人の多数人が居住する寮で玄関に事務所を設け、舎監及び舎監補佐によりこれを管理し、「訪問者は必ず事務室に申出下さい」という立札を置き外来者がみだりに出入することを禁止した建物においては、たとえ寮生に面会する目的を有する場合でも管理者の意に反し侵入した行為は故なく住居に侵入したものに該当する。 三、 立候補届出前の選挙運動たる戸別訪問は公職選挙法第一二九条及び第一三八条違反であつて単一の行為で二個の罪名に触れるものであるから、刑法第五四条第一項前段によつて処断すべきものであつて公職選挙法第一二九条のみの違反として処断すべきではない。 四、 控訴趣意書には、控訴申立の理由を刑訴第三七七条乃至第三八三条に規定する事由に従い刑訴法及び刑訴規則で定める方式によリ控訴趣意書自体のうちに簡潔に明示し、その他疎明資料若しくは保証書を要するものはこれを添付しなければならないのであつて、原審における弁護人の弁論の趣旨を援用し主張することは許されない。
- 全文