裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)357

事件名

強盗傷人住居侵入窃盗住居侵入被告事件

裁判年月日

昭和28年11月19日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻12号1730頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

常習累犯窃盗事件の公訴の効力及び判決の確定力の時的限界

裁判要旨

常習累犯窃盗事件の公訴の効力及び判決の確定力の時的限界は、事実審理の可能性のある最後の時、すなわち、刑訴第三一三条第一項の法意よリして、判決言渡の時を標準とすべきであつて、それまでに行われた窃取行為については公訴の効力及び判決の既判力が及ぶ。

全文

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