裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(う)155

事件名

窃盗詐欺被告事件

裁判年月日

昭和28年8月24日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻7号947頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑法第二四四条第一項後段の親族相盗の場合と妻の財産に対する夫の告訴権

裁判要旨

妻の財産に対しては特別の事情のないかぎり妻が自ら占有しているもので夫に独立の占有はなく、従つて刑法第二四四条第一項後段の親族相盗の場合に、妻の財産に関しては夫に告訴権はない。

全文

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