裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)596

事件名

貸金業等の取締に関する法律違反被告事件

裁判年月日

昭和28年3月12日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻2号257頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

貸金業等の取締に関する法律第二条第一項にいわゆる「業として行う」の意義

裁判要旨

貸金業等の取締に関する法律第二条第一項にいわゆる「業として行う」とは、反復継続の意思をもつて同項所定の行為をすることをいい、営利の目的をもつてすると否とを問わない。

全文

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