裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和27(う)596
- 事件名
貸金業等の取締に関する法律違反被告事件
- 裁判年月日
昭和28年3月12日
- 裁判所名・部
札幌高等裁判所 第三部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第6巻2号257頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
貸金業等の取締に関する法律第二条第一項にいわゆる「業として行う」の意義
- 裁判要旨
貸金業等の取締に関する法律第二条第一項にいわゆる「業として行う」とは、反復継続の意思をもつて同項所定の行為をすることをいい、営利の目的をもつてすると否とを問わない。
- 全文