裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)368

事件名

相互銀行法違反被告事件

裁判年月日

昭和28年2月12日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻1号117頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

新旧両法施行の前後にわたる無免許無尽業務行為と擬律

裁判要旨

一定の期間を定めてその中途または満了のときにおいて一定の金額を給付することを約しその期間内の掛金の受入れを業とする者が、旧法たる無尽業法時から新法たる相互銀行法施行後にわたり継続してその業務をなした場合には、その行為は金融業務という職業的集合犯であるから、これを分割することなく全体を包括一罪として新法を適用すべきである。

全文

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