裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)483

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和28年1月27日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻1号72頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

訴因の予備的追加と公訴事実の同一性

裁判要旨

公訴事実の同一性とは枝葉の点まで同一であることを要せず公訴の基本的事実関係即ち重要な事実関係が同一であれば公訴事実の同一性を害しないものと解すべきであつて、起訴状の窃盗の訴因と予備的に追加した賍物牙保の訴因とは、犯罪の日が同じ日であり犯罪の物体がゴム深靴五十数足であることおよび犯罪の場所が距離的に近いこと、賍物が不法に領得されたことに被告人が関与した行為が中心問題とされており、他人の所有にかかる財物に関する犯罪としても互に密接な関係があるときは、かかる訴因の予備的追加は公訴事実の同一性を害しないものと解すべきである。

全文

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