裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)435

事件名

傷害窃盗被告事件

裁判年月日

昭和28年1月19日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第6巻1号42頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

裁判官の認印を欠いた公判調書と破棄

裁判要旨

裁判官の認印がなく、また裁判官差支の場合の手続も履践されていない公判調書は無効である。従つてかかる公判調書によつて適法に公判手続が行われたことの証明ができず、殊に原判決が右公判における被告人の供述を証拠としているときは、右訴訟手続の法令違反は判決に影響をおよぼし原判決は破棄を免れない。

全文

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