裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)538

事件名

銃砲刀剣類等所持取締令違反被告事件

裁判年月日

昭和27年12月27日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻12号2341頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

銃砲刀剣類等取締令にいわゆる所持にあたる一事例

裁判要旨

銃砲刀剣類等所持取締令にいわゆる所持とは、銃砲刀剣類等を自己の実力支配におくことをいうのであつて、みずからその実力支配を始めたことを認識した以上、同居の内縁の妻が保管していたとしても爾後これを所持するに至つたものと解するのを相当とする。

全文

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