裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)456

事件名

軽犯罪法違反被告事件

裁判年月日

昭和27年9月9日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第四部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻10号1653頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 刑訴規則第一八条にいわゆる「連署」の意義 二、 被告人の氏名黙秘権の有無 三、 氏名を明らかにすることと憲法第三八条第一項 四、 方式に違反した弁護人選任行為の効力 五、 控訴申立権のない者の控訴申立と法令上の方式

裁判要旨

一、 公訴提起後の弁護人選任届は、審級ごとに弁護人と連署した書面を差し出してしなければならないことは、刑訴第三二条第二項、刑訴規則第一八条に規定するところであつて、ここに連署とは、同規則第六〇条または第六一条の規定による弁護人選任者と弁護人がその氏名を書き連ねることである。 二、 被告人の黙秘権は、証拠調の段階において犯罪に関する事実について始めて認められるのであつて、証拠調以前の訴訟構成の段階において氏名を黙秘することは、その範囲に入らないものと解する。 三、 被告人は氏名を明らかにすることを要するものとすることは、憲法第三八条第一項に反しない。 四、 被告人が弁護人選任届書に「氏名不詳A、B、C」と記載拇印してした弁護人選任行為は、法令上の方式に違反し、無効である。 五、 控訴申立権のない者の控訴申立は、刑訴第三八五条第一項にいわゆる控訴の申立が法令上の方式に違反する場合にあたる。

全文

全文

ページ上部に戻る