裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)310

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和27年8月22日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第四部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻8号1390頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 刑訴規則第四四条と憲法および刑訴法 二、 被疑者勾留尋問調書が裁判所に提出されない場合の勾留の適否

裁判要旨

一、 刑訴規則第四四条は、被告事件の処理を適正かつ迅速に行うという刑訴法の目的に添うため公判調書の簡易化を図り、その必要的記載事項の範囲を最小限度に止めたにすぎないのであつて公判手続を省略するわけではないから、憲法および刑訴法の根本精神にもとるものではない。 二、 被疑者勾留尋問調書が裁判所に提出されない場合でも、特別の事情のないかぎり勾留尋問は適法に行われたものと推定すべく、従つて勾留状は適法有効なものと解するのが正当である。

全文

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