裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)234

事件名

威力業務妨害等被告事件

裁判年月日

昭和27年8月15日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第四部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻8号1382頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 昭和二五年政令第三二五号占領目的阻害行為処罰令の合憲性 二、 平和条約の発効と右政令の効力 三、 右政令の性格

裁判要旨

一、 昭和二五年政令第三二五号占領目的阻害行為処罰令(昭和二一年勅令第三一一号を改正したもの)は、憲法に違反しない。 二、 右政令は、「ポツダム」宣言を離れてすでに国内法となつており、平和条約の発効により当然失効するものではない。 三、 右政令は、占領管理下における一時的異常な事態に対処するための法規であるから、独立国家に復したときは早晩廃止せらるべきいわゆる限時法的性格を有するものである。

全文

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