裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(ネ)249

事件名

貸金請求事件

裁判年月日

昭和27年3月12日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第二部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻3号95頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

利息月一割五分の定と暴利行為

裁判要旨

貸金に利息月一割五分の定があつても、それが、暴利行為として、民法第九〇条により消費貸借契約全部の無効をきたすものではない。

全文

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