昭和26(ネ)249
貸金請求事件
昭和27年3月12日
札幌高等裁判所 第二部
棄却
第5巻3号95頁
利息月一割五分の定と暴利行為
貸金に利息月一割五分の定があつても、それが、暴利行為として、民法第九〇条により消費貸借契約全部の無効をきたすものではない。
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