裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)965

事件名

賍物運搬被告事件

裁判年月日

昭和27年3月12日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第四部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻3号419頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

釈明権の不行使と判決の破棄

裁判要旨

同一の賍物を日を異にして、甲地から乙地まで、乙地から丙地まで運搬した事実を掲げた起訴状の記載では、二回の運搬を二個の犯罪事実として起訴したものかどうか明らかでないのに、これを明確にしないで二個の罪と認め併合罪として処断したのは、刑訴第三一二条第二項に違背し、その違背が判決に影響を及ぼすことが明らかな場合にあたる。

全文

全文

ページ上部に戻る