裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)908

事件名

恐喝窃盗暴行被告事件

裁判年月日

昭和27年2月27日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第四部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻2号282頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 刑訴第三二一条第一項第二号にいわゆる供述者が所在不明のため公判期日において供述することができない事実の立証の要否及びその資料 二、 右所在不明と認め得ない例 三、 右事実の立証されない供述調書の証拠能力

裁判要旨

一、 検察官の面前における供述を録取した書面を、その供述者が所在不明のため公判期日において供述することができないものとして証拠とするには、右要件に関する事実を立証しなければならないが、犯罪事実ほど厳格な証明を必要としない。 二、 裏面に「記」として「一、証人尋問請求書一、請書一、送達不能」と記載してある裁判官名義の「関係書類送付書」なる書面だけでは、右所在不明を証するに十分でない。 三、 右要件に関する事実が立証されない供述録取調書は、証拠能力を有しない。

全文

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