裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)719

事件名

窃盗教唆賍物牙保被告事件

裁判年月日

昭和27年2月27日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第四部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻2号278頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑訴第三二一条第一項第二号但書にあたる事例

裁判要旨

被告人の弟分にあたる証人が公判廷において検察官の面前でした供述と異つた供述をした場合は、特別の事情のないかぎり、公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存する場合に該当する。

全文

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