裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和26(う)919
- 事件名
詐欺賍物運搬同寄蔵横領被告事件
- 裁判年月日
昭和27年1月24日
- 裁判所名・部
札幌高等裁判所 第三部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第5巻1号24頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
訴因の変更を要しない場合の一事例
- 裁判要旨
被告人が「賍物を自宅に保管して寄蔵した」という起訴に対し、判決で被告人が「被告人と同字の小林新二宅に賍物の保管を託して寄蔵した」と認定しても、寄蔵の日時、賍物の品名、数量が両者全く同一である場合は、訴因との間に同一性があると認めるべきであるから、訴因変更の手続を経ないで判決しても違法ではない。
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