裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)919

事件名

詐欺賍物運搬同寄蔵横領被告事件

裁判年月日

昭和27年1月24日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻1号24頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

訴因の変更を要しない場合の一事例

裁判要旨

被告人が「賍物を自宅に保管して寄蔵した」という起訴に対し、判決で被告人が「被告人と同字の小林新二宅に賍物の保管を託して寄蔵した」と認定しても、寄蔵の日時、賍物の品名、数量が両者全く同一である場合は、訴因との間に同一性があると認めるべきであるから、訴因変更の手続を経ないで判決しても違法ではない。

全文

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