裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)693

事件名

業務上過失致死傷害被告事件

裁判年月日

昭和26年11月15日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第四部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻11号1482頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 拳銃を携帯する巡査の注意義務 二、 心神喪失又は心神耗弱者の行為と刑法第三九条との関係

裁判要旨

一、 勤務中拳銃を携帯せる巡査としては、自己が一定量の飲酒を為せば病的酩酊の状態となることを知悉せる場合、他人に害悪ま及ぼす危険を生ぜしめる原因となるべき飲酒を抑止又は制限し危険の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務がある。 二、 行為のときにおいて病的酩酊により心神喪失又は心神耗弱の状態にあつたとしても、飲酒の当初注意義務をつくすべき際正常な精神状態にあつた以上、刑法第三九条を適用すべき限りでない。

全文

全文

ページ上部に戻る