裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和26(う)356
- 事件名
地代家賃統制令違反被告事件
- 裁判年月日
昭和26年10月18日
- 裁判所名・部
札幌高等裁判所 第四部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第4巻11号1402頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
一、 公訴事実の同一性のない事例 二、 検事の立証責任
- 裁判要旨
一、 起訴状に訴因として掲げた「AはBに対し、その所有家屋内二階三畳間一室を知事の認可を受けないで家賃の額を一日金二百円と定めて賃貸借契約を結んだ」事実と、訴因として予備的に追加した「AはBとの間にBに部屋を提供して売淫せしめ、その収益をBと四分六分の割にて分配することを約し、もつて婦女に売淫させることを内容とする契約をした」という事実とは、公訴事実の同一性がないと解するのが相当である。 二、 検察官は、裁判所が違法に予備的な訴因の追加を許した場合でも、本来の訴因についての立証責任がある。
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