裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)566

事件名

贈賄食糧管理法及び物価統制令違反被告事件

裁判年月日

昭和26年10月3日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻11号1369頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 政令に基かない食糧管理法施行細則の無効 二、 賄賂を第三者の実力支配内に置く場合と賄賂供与罪の成立

裁判要旨

一、 昭和二五年六月三〇日北海道規則第一六五号による改正前の北海道規則食糧管理法施行細則第四条第一項の規定(主要食糧の生産者が主要食糧の加工又は製造の委託をしょうとするときの制限規定)は、食糧管理法第九条の定むる政令に基かず、従つて、北海道知事が権限なくして制定公布したものであつて、無効な規定である。 二、 賄賂供与罪の成立には、必ずしも賄賂を直接相手方の実力支配内に置くことを必要とせず、捜査に手心を加えて貰う意図のもとに巡査部長甲方に至り、同人の妻に対し清酒三升を提出して、甲及び同警察署勤務巡査乙、丙に一升宛渡されたいと申し向けたときは、乙、丙に対する関係においても賄賂供与罪が成立する。

全文

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