裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)487

事件名

歯科医師法違反被告事件

裁判年月日

昭和26年9月25日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第四部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻8号1053頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

歯科医業の範囲と歯科技工師の業務

裁判要旨

金冠義歯の単なる製作販売のみに止まる場合は、いわゆる歯科技工師の業務範囲に属するものということができるが、印象採得、試適及び嵌入の如きは、いずれも直接患者につき施術を要するものであつて、当然歯科医業に属し、いわゆる歯科技工師のなし得る業務ではない。

全文

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