裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)518

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和26年9月3日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻8号1044頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑訴第二五六条第六項の趣旨

裁判要旨

刑訴第二五六条第六項の趣旨は、裁判官に予断を抱かせないで公平な審理裁判をさせようとするにあるのであるから、公訴提起の後においても第一回公判期日までは、なお裁判官に予断を生ぜさせる虞のある書類その他の物を裁判所に提出し、又はその内容を知らせてはならないものと解すべきである。

全文

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