裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)475

事件名

昭和二一年勅令第三一一号違反被告事件

裁判年月日

昭和26年8月7日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第四部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻8号965頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 記憶を失つた者がかつてした供述を録取した検事調書の証拠能力 二、 刑訴第三七八条第三号の意義

裁判要旨

一、 検察官に対し供述をした者が、公判廷で証人として尋問せられた際、既に記憶を失い証言することができない旨述べ、その供述の一部が再現不可能となつたときは、刑訴第三二一条第一項第二号前段の規定に準じ、その者の検察官の面前における供述を録取した検事調書の証拠能力を認めるのを相当と解する。 二、 刑訴第三七八条第三号にいわゆる「審判の請求を受けない事件について判決をし」た場合とは、公訴事実の同一性にかかわりなく、全然訴因として掲げられない事実につき、又は公訴事実の同一性あるも訴因として掲げられない事実につき判決した場合をいうものと解すべきである。

全文

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