裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)445

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和26年7月25日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻7号809頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

法定の猶予期間を置かない被告人の召喚と公判手続の適否

裁判要旨

第一審第一回の公判期日と被告人に対する召喚状の送達との間に五日の猶予期間を置かなくても、被告人がその公判期日に出頭して異議を申し立てることなく審理を受けたときは、その公判手続は違法ではない。

全文

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