裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)209

事件名

賍物故買同運搬被告事件

裁判年月日

昭和26年6月20日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻7号753頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

弁護人に公判期日の変更を必要とする事由が生じたのにその弁護人が公判期日の変更を請求しない場合の措置

裁判要旨

弁護人から公判期日変更の請求がない場合においても、弁護人に公判期日の変更を必要とする事由が生じ、それが長期にわたり審理の遅延を来たす虞があるときは、裁判所は、職権で、刑訴規則第一七九条の五第二項第三項の規定に従い国選弁護人を選任し、又は同条の六第二項の規定に従い公判期日の変更を必要とする事由の生じた国選弁護人を解任し、新たに国選弁護人を選任して訴訟手続を進行することができる。

全文

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