裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)202

事件名

道路交通取締法違反被告事件

裁判年月日

昭和26年5月28日

裁判所名・部

札幌高等裁判所 第三部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻5号517頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

道路交通取締法第七条第二項第三号にいわゆる「酒に酔い」の意義

裁判要旨

道路交通取締法第七条第二項第三号にいわゆる「酒に酔い」とは、飲酒の結果、急性アルコール中毒症に陥り、諸車又は軌道車の正常な運転ができないおそれがある程度に達している状態をいう。

全文

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