裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和26(う)75
- 事件名
窃盗被告事件
- 裁判年月日
昭和26年5月1日
- 裁判所名・部
札幌高等裁判所 第四部
- 結果
破棄自判
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第4巻5号474頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
少年法を適用すべきか否かを決する時期
- 裁判要旨
裁判所が被告人に対し少年法を適用して裁判をすべきか否かは、裁判所が被告人に対し刑の言渡の判決をなす当時の少年法の規定と被告人の年齢との関係によつて決すべきである。
- 全文
昭和26(う)75
窃盗被告事件
昭和26年5月1日
札幌高等裁判所 第四部
破棄自判
第4巻5号474頁
少年法を適用すべきか否かを決する時期
裁判所が被告人に対し少年法を適用して裁判をすべきか否かは、裁判所が被告人に対し刑の言渡の判決をなす当時の少年法の規定と被告人の年齢との関係によつて決すべきである。