昭和25(う)786
窃盗被告事件
昭和26年3月12日
札幌高等裁判所 第三部
棄却
第4巻2号171頁
一、 盗難始末書の宛名とその証拠能力 二、 警察法第五八条の「管轄区域内に及んだ犯罪行為」の場合
一、 盗難始末書はその文書作成者の盗難被害事実の供述書であつて、その宛名が誰であるかはその供述書の証拠能力には影響を及ぼすものではない。 二、 管轄区域外で窃盗罪を犯した犯人がその贓物を持つて管轄区域内に在る場合には、警察法第五八条の「管轄区域内に及んだ犯罪行為」に当る。
全文
添付文書1