裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和25(う)711
- 事件名
横領詐欺被告事件
- 裁判年月日
昭和26年1月26日
- 裁判所名・部
札幌高等裁判所 第三部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第4巻1号31頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
判決に影響を及ぼさない事実誤認の例
- 裁判要旨
欺罔手段の一部について誤認がある場合でも、その本質的な欺岡手段について誤認がなく量刑にむ影響がない程度の場合には、判決に影響を及ぼすこと明らかな事実誤記に当らない。
- 全文
昭和25(う)711
横領詐欺被告事件
昭和26年1月26日
札幌高等裁判所 第三部
棄却
第4巻1号31頁
判決に影響を及ぼさない事実誤認の例
欺罔手段の一部について誤認がある場合でも、その本質的な欺岡手段について誤認がなく量刑にむ影響がない程度の場合には、判決に影響を及ぼすこと明らかな事実誤記に当らない。